児童指導員・保育士・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士の募集
◆求められる人材 • 子どもが好きで、成長を支える仕事に興味がある方 • チームで協力しながら働くことができる方 • 子ども一人ひとりに寄り添った支援ができる方 ◆業務内容 ・個別支援計画に基づく療育支援 ・集団活動の企画・実施(SST、運動活動、制作活動等) ・学習支援および生活スキル向上支援 ・職業体験および地域交流活動の企画・運営 ・利用記録の作成およびモニタリング ・保護者対応、関係機関との連携
◆求められる人材 • 子どもが好きで、成長を支える仕事に興味がある方 • チームで協力しながら働くことができる方 • 子ども一人ひとりに寄り添った支援ができる方 ◆業務内容 ・個別支援計画に基づく療育支援 ・集団活動の企画・実施(SST、運動活動、制作活動等) ・学習支援および生活スキル向上支援 ・職業体験および地域交流活動の企画・運営 ・利用記録の作成およびモニタリング ・保護者対応、関係機関との連携
本人確認書類,給与振込先がわかるもの,履歴書,上履き,筆記用具
汚れてもいい服装,動きやすい服装(チノパン、ジーンズなど)
◆20代、30代のかた活躍中 ◆必須条件(いずれかを取得のかた) • 保育士資格 • 児童指導員任用資格 • 教員免許(幼・小・中・高) • 作業療法士 • 理学療法士 • 言語聴覚士 • 公認心理師 ※重要なお知らせ※2025年9月1日以降、シェアフルのルールを以下の通り変更しました。 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 ・キャンセルに関して(2025年9月1日適用):合意済みキャンセル(ペナルティポイントとキャンセル料が発生しないキャンセル)、および就業開始48時間以内のキャンセルに対するペナルティポイント1付与を廃止。 ・休業手当に関して(2025年12月15日適用):企業都合による早上がりや始業遅延時、企業からユーザーに休業手当が支給される。求人に「実働時間分のみ支給」の記載があった場合でも、新ルールを適用。 【解約の可否】 ・就業開始24時間前以降:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 ・就業開始24時間前まで:原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可。 【解約時の制約】 ・解約可能事由に該当する場合:休業手当不要。 ・解約可能事由に該当しない場合:休業手当(予定給与額満額)が必要。 【解約可能事由】 1. 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき 2. 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき 3. 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき 4. 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき 5. 募集条件として明示している勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認したとき 6. 募集条件として明示している同種業務の経験や使用者における勤務経験にかかる条件等使用者が求める条件を満たさないとき 7. 募集条件として明示している持ち物に不備があるとき 8. 募集条件として明示している髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさないとき 9. 天災等の不可抗力によらない営業中止のとき 10. 大幅な仕事量の変化による募集人数の変更が必要となったとき 11. 掲載ミス(業務内容、日時の誤り)があったとき
よくあるご質問
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